成分量と価格だけでサプリメントを比較するのは間違いです。
ここではサプリメントを選ぶ際の表示成分の見方について紹介します。
JAS法に基づく表示では、加工食品の容器又は包装に一括して表示しなければならない事項があります。
製造業者などが表示すべき事項は、
「名称」「原材料名」「内容量」「賞味期限」「保存方法」「製造業者等の氏名又は名称及び住所」です。
缶又は瓶に充填液を加え密封した固形物内容量の、
固形量及び内容総量の表示等、特例もあります。
健康増進法に基づく表示で、必ず表示しなければいけない事項は、
当該食品の単位あたり(100g、一食分、一包装など)の、
「熱量(カロリー)」「たんぱく質」「脂質」「炭水化物」「ナトリウム」の各量の5項目と、
表示したい栄養成分をこの順番に記載することとなっています。
栄養機能食品として栄養成分の機能を表示できる食品は、
次のミネラル類5種類とビタミン類12種類のいずれかについて、
1日当たりの摂取目安量に含まれる栄養成分量が規格基準の下限量と上限量の範囲内にある場合です。
当該栄養成分の機能表示に併せて、
当該栄養成分を摂取する上での注意事項を適正に表示する必要があります。
ミネラル類5種類→
亜鉛、カルシウム、鉄、銅、マグネシウム
ビタミン類12種類→
ナイアシン、パントテン酸、ビオチン、ビタミンA、ビタミンB1、ビタミンB2、
ビタミンB6、ビタミンB12、ビタミンC、ビタミンD、ビタミンE、葉酸